遊漁規則(漁具漁法)の一部変更について
諏訪湖に係る遊漁規則の一部変更が認可され、令和3年1月1日から適用となります。変更内容は下記のとおりですが、「大四ッ手網」に関する改訂が主な内容です。
1、変更となる条文:第3条第1項(漁具漁法)の表
①「なまず」の漁具漁法:「小四ッ手網、大四ッ手網」を削除し、「おいかわ、うぐい、むろ」と
同様に「投網、竿釣」とする。
②「こい、ふな」の漁具漁法:「大四ッ手網」を削除する。
③統数又は規模欄:項目番号の繰上げ、及び「直針→直釣」の誤植修正。
2、変更の背景と理由
現在、遊漁承認されている大四ッ手網は、教育展示目的での申請に限られており、漁獲を目的と
するものではないという実態にあります。
(組合員の大四ッ手網については行使規則で規定されています。)
今回の改訂によって、大四ッ手網は遊漁承認の対象とはならなくなりますが、教育展示目的での
設置を排除するものではありません。設置を希望される場合には、漁業権漁場の使用を含め組合の
承認のもとに設置が可能です。
遊漁規則及び漁業権行使規則について
諏訪湖に係る漁業権免許及び漁業権行使規則並びに遊漁規則については、平成25年12月6日に
長野県知事より免許、認可され、平成26年1月1日に施行されました。現在の免許期間は平成36年(令和6年)12月31日までとなります。
◆遊漁規則の内容で留意されたい点
*諏訪湖の他、天竜川・上川・砥川・横河川・角間川・承知川など、諏訪湖流出入河川で遊漁を行う
場合も遊漁料が必要となります。
*竿釣りのリールは、ワカサギ釣り、コイ釣り、毛針釣り以外に使用してはならない。また、それら
を使用するにあたっては“重りを付けた投げ釣り”は禁止されます。
*諏訪湖及び流出入河川においては、ルアー釣りは全面的に禁止です。
*年券は6,000円、日釣り券は1,000円です。ただし、日釣り券の現地売りは1,500円
となります。
◆遊漁規則の全文は、以下に掲載しました。
諏訪湖漁業協同組合 内共第5号第5種共同漁業権 遊漁規則〔令和3年1月1日適用条文〕
(目的)
第1条 この規則は、諏訪湖漁業協同組合が免許を受けた、内共第5号第5種共同漁業権に係る漁場(諏訪市・
岡谷市・下諏訪町の諏訪湖及び流入出河川、ただし上川においては茅野市江川橋まで。以下単に「漁場」という。)
の区域において、組合員以外の者のする当該漁業権の対象となっている水産動物(わかさぎ、こい、ふな、うぐい、
おいかわ、うなぎ、なまず、むろ、とんこはぜ、どじょう、えび、いわな、あまご、かじか)の採捕(以下「遊漁」
という。)について制限に関し必要な事項を定めるものとする。
(遊漁の承認及び遊漁料の納入義務)
第2条 漁場の区域内において遊漁をしようとする者は、あらかじめ組合に申請してその承認を受けなければならない。
2 前項の規定による申請は、手釣、竿釣による遊漁の場合には口頭で、その他の場合には遊漁対象水産動物、漁具、漁法、遊漁区域、遊漁期間その他必要な事項を記載した遊漁承認申請書の提出により、しなければならない。
3 組合は、第1項の規定による申請があったときは、手釣、竿釣による遊漁の場合には第11条に規定する場合を除き、その他の場合には当該遊漁の承認により当該水産動物の保護培養若しくは組合員若しくは他の遊漁者(第1項の承認を受けた者をいう。以下同じ。)の行う水産動物の採捕に支障があると認められる場合又は第11条に規定する場合を除き、第1項の承認をするものとする。
4 第1項の承認を受けた者は、直ちに、第7条第1項の遊漁料を同条第2項の方法により納付しなければならない。
(漁具漁法の制限)
第3条 次の表のア欄に掲げる魚種を対象とした遊漁は、イ欄の漁具漁法により、ウ欄の統数又は規模の範囲内でなければならない。
ア 魚種 |
イ 漁具漁法 |
ウ 統数又は規模 |
こい、ふな |
投網、小四ッ手網、竿釣 |
- 投網、小四ッ手網
網目こま13ミリメートル以上。
ただし、わかさぎを対象とするものにあっては、網目こま5.5ミリメートル以上とし、その統数は、それぞれ1人1統とする。
- 竿釣、手釣
諏訪湖及び流入出河川においては1人2本以内とする。
- うけ
1人50統以内とする。
- とめ針
1人100統以内とする。
- 直釣
1人1統とする。
|
わかさぎ |
投網、小四ッ手網、竿釣、手釣 |
おいかわ、うぐい、むろ、なまず |
投網、竿釣 |
どじょう |
うけ |
うなぎ |
とめ針、直釣 |
えび |
竿釣 |
とんこはぜ |
竿釣 |
いわな、あまご、かじか |
竿釣 |
2 遊漁者は漁業者の漁具にふれてはならない。万一、釣り針等が掛かった場合は、釣り糸を切って漁具に支障のないようにすること。
3 諏訪湖及び流入出河川において、竿釣りのリールは、ワカサギ釣り、コイ釣り、毛針釣り以外に使用してはならない。また、それらを使用するにあたっては、重りを付けた投げ釣りは禁止する。
4 諏訪湖及び流入出河川においては、ルアー釣りを禁止する。
(遊漁期間)
第4条 次の表のア欄に掲げる魚種を対象とする遊漁は、それぞれイ欄に掲げる期間内でなければならない。
ア 魚 種 |
イ 期 間 |
わかさぎ、こい、ふな、うぐい、おいかわ、うなぎ、なまず、
むろ、とんこはぜ、どじょう、えび |
周 年 |
いわな、あまご |
4月 1日~9月30日 |
かじか |
5月16日~9月30日 |
2 前項の規定にかかわらず、投網、小四ッ手網、による遊漁は、組合の公示する期間内おいては、遊漁してはならない。
3 第1項の規定にかかわらず、わかさぎを対象とする遊漁については、わかさぎの資源確保及び漁業調整のために、組合の公示する期間内においては、遊漁をしてはならない。
(禁止区域)
第5条 前条の規定にかかわらず、次に掲げる区域内において遊漁してはならない。
(1)次に掲げる基点1と基点2を結ぶ線から下流の上川の区域及び基点3と基点4を結ぶ線以南の諏訪湖の区域
(1月1日から 5月31日まで)。
基点1 諏訪市大字上諏訪字杉菜池1978番地先の上川の左岸に保護水面管理者が建設した標柱の位置。
基点2 諏訪市大字上諏訪字小和田2188番地先の上川右岸に保護水面管理者が建設した標柱の位置。
基点3 諏訪市大字上諏訪字渋崎1792番地に保護水面管理者が建設した標柱の位置。
基点4 諏訪市大字上諏訪字南衣之渡1201番地先の諏訪湖の護岸堤の基部に保護水面管理者が建設した
標柱の位置。
(2)上川本流の諏訪市四賀堰堤から茅野江川橋までの区域。
(3)わかさぎを対象とする遊漁については、わかさぎの資源確保及び漁業調整のために、組合の公示する区域に
おいては、遊漁をしてはならない。
(全長制限)
第6条 次の表のア欄に掲げる魚種については、それぞれイ欄に掲げる大きさ以下のものは採捕してはならない。
ア 魚種 |
イ 大きさ |
こ い
うぐい
ふな
おいかわ
うなぎ
いわな
あまご |
全長30センチメートル
全長10センチメートル
全長10センチメートル
全長8センチメートル
全長40センチメートル かつ200g
全長15センチメートル
全長15センチメートル |
(遊漁料の額および納付の方法)
第7条 第2条第4項の規定により納付する遊漁料の額は、次のとおりとする。
(1)手釣、竿釣による遊漁の場合
承認期間 |
遊漁料 |
1日 |
1,000円 |
1年 |
6,000円 |
※日釣券の現地売りについては1,500円とする。
(2)前号の規定にかかわらず手釣、竿釣による遊漁の場合、次表左欄に掲げる者の遊漁料は右欄に掲げるとおりとする。
区分 |
遊漁料 |
中学生以下 |
無料 |
身体障害者 |
規定料金の半額 |
(3)第1号以外の遊漁の場合
承認期間 |
遊漁料 |
1年 |
9,000円 第2条2項その他の場合に該当 |
2 遊漁料の納付は、次に掲げる場所においてしなければならない。ただし、手釣、竿釣による遊漁のうち、承認期間1 日の遊漁料の納付は、当該遊漁をする場所において漁場監視員にすることができる。
(1)諏訪市渋崎1792-374 諏訪湖漁業協同組合事務所
(2)前号に掲げる場所のほか、組合が指定し掲示した場所
(注1)下部「遊漁券販売所のご案内」参照
(注2)遊漁規則第7条第2号、第3号の遊漁の場合は証明資料及び承認手続きを要しますので、
漁協事務所にて(営業時間内に)手続き願います。
(遊漁承認証に関する事項)
第8条 組合は第2条第1項の承認をしたときは、別記様式第1号から第2号までに規定する遊漁承認証(以下「遊漁承認証」という。)を遊漁者に交付するものとする。
2 遊漁承認証は、他人に貸与してはならない。
(遊漁に際し守るべき事項)
第9条 遊漁者は、遊漁をする場合には、遊漁承認証を携帯し、漁場監視員の要求があったときは、これを提示しなければならない。
2 遊漁者は、遊漁に際しては、漁場監視員の指示に従わなければならない。
3 遊漁者は、遊漁に際しては、相互に適当な距離を保ち、他の者の迷惑となる行為をしてはならない。
(漁場監視員)
第10条 漁場監視員は、この規則の励行に関して必要な指示を行うことがある。
2 漁場監視員は、別記様式第3号の漁場監視員証を携帯し、かつ、漁場監視員であることを表示する腕章をつけるものとする。
(違反者に対する処置)
第11条 組合は、遊漁者がこの規則に違反したときは、直ちにその者に遊漁の中止を命じ更に以後その者の遊漁を拒絶することがある。その場合、その者が既に納付した遊漁料の払い戻しはしないものとする。
附則
1 この規則は平成26年1月1日から施行する。(行政庁の認可 平成25年12月6日)
2 この規則の変更は令和3年1月1日から効力を生ずる。(行政庁の認可 令和2年11月12日)


以 上
遊漁券販売所のご案内
*漁協事務所・釣具店・釣り舟店・コンビニ等にて釣り券を必ずご購入され、釣りをお楽しみください。
◇
竿釣り・手釣りの場合の遊漁料金 〈詳しくは「遊漁規則」参照〉
日釣り券 = 1,000円
(注:日釣り券の現場売りは 1,500円となります。)
年釣り券 = 6,000円
※中学生以下は無料です。
【遊漁券販売所一覧】
N0 |
販売所 |
所在地 |
電話番号 |
1 |
諏訪湖漁業協同組合 |
諏訪市渋崎1792-374 |
0266-52‐4055 |
2 |
セブン・イレブン 岡谷湊5丁目店 |
岡谷市湊5-20-1 |
0266‐22-1337 |
3 |
民宿 みなと |
岡谷市湊5-14-7 |
0266‐23‐4423 |
4 |
セブン・イレブン 岡谷天竜町店 |
岡谷市天竜町3-1-1 |
0266‐23‐8317 |
5 |
北原 太賀子 |
岡谷市湖畔2ー15-21 |
0266-23-2588 |
6 |
上州屋 岡谷店 |
岡谷市長地権現町3-2-8 |
0266‐27‐3400 |
7 |
諏訪湖旅館 |
下諏訪町高浜6188-9 |
0266‐27‐8592 |
8 |
セブン・イレブン 下諏訪湖岸通り店 |
下諏訪町高木10616ー137 |
0266-26‐3711 |
9 |
諏訪湖観光汽船(双泉の宿 朱白) |
諏訪市湖岸通り3-1-27 |
0266‐52‐0739 |
10 |
ファミリーマート岡谷湊湖畔店 |
岡谷市湊5-1-7 |
0266‐21‐1057 |
11 |
釣り館松田屋 |
諏訪市渋崎1791-104 |
0266‐52-2545 |
12 |
諏訪湖レジャーセンター |
諏訪市渋崎1792-375 |
0266‐53-6540
0266-52-1199 |
13 |
釣り舟:西浜丸 |
岡谷市湊3丁目11 |
080-8761-1878 |
14 |
ローソン岡谷湊3丁目店 |
岡谷市湊3-11-17 |
0266‐75‐0932 |
※年釣り券の取扱いのない販売所もあります。
※遊漁規則第7条第2号、第3号の遊漁の場合は証明資料が必要となりますので、漁協事務所にて
(営業時間内に)手続き願います。